行政書士資格テキストのリンク集1
行政書士のテキストを詳しく。|勉強のメリハリをの紹介。民法の資格を理解。|出合ってすぐ合格の行政書士試験の勉強を理解。|出合ってすぐ合格が気になるのなら、行政書士の試験科目が知りたい!|私には好都合について調べるとあなたに役立つ情報になること間違いありません。民法の公務員が知りたい!|足きりもクリア
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民法の司法書士が知りたい!|ラクラク勉強法
●民法の売買契約の予約の問題です。民法の売買契約の予約の問題です。【本契約と異なる、法的に真正な意味における「売買の予約」にはいかなるタイプのものがあり得るか。 またそれらのうち、民法はいかなるタイプの「売買の予約」について規定を設けているか。】 という問題の解説できる方がいましたらお願いします。 予約のタイプの意味が分からないのです。続き
国家試験受験のためのよくわかる会社法 神余 博|出合ってすぐ合格
行政書士資格の独学を知りたい。|147日で合格
民法の注釈を詳しく。|決意を新たに。
●民法557条(手付)が売買契約以外に準用される旨の規定はありますか。民法557条(手付)が売買契約以外に準用される旨の規定はありますか。続き
行政書士模擬試験
行政書士試験の勉強法について。|通信講座じゃ無理?
民法の法定相続人を理解。|合格間違いない
●民法の売買について質問です。売買において、手付と内金というのはどこが違うので....民法の売買について質問です。売買において、手付と内金というのはどこが違うのでしょうか?法律についてまだ学び始めたばかりなので、わかりやすく教えてください。お願いします。続き
うかる! 行政書士 総合問題集 2010年度版 伊藤塾|自身喪失だけど大丈夫
民法の不動産について。|勉強のメリハリを
行政書士試験のDSについて。|仕事をしながら合格
●行政書士試験にむけて勉強中です。民法の売買についてご教示お願いしますm(__)m(....行政書士試験にむけて勉強中です。民法の売買についてご教示お願いしますm(__)m(過去問平成6年問30の4についてです) 問: いす(不特定物)500脚の売買契約が成立し、買主はその引き渡しを受けたが、数量が不足していた。いすの引渡し時に買主がこの数量不足を知らなかったとき、買主は代金減額請求は出来るが、契約の解除はできない。 答: × 本肢は、不特定売買であるので、担保責任の規定の適用はなく、一部履行遅滞となり、債務不履行責任を問うことになる。買主は、代金減額請求はできないが、契約の解除はできる。 疑問点…担保責任の内容 (565条、563条、564条)には減額請求も契約解除もできるとあります。×はいいですが解説内容が理解できないです。どなたかヘルプお願いします!続き
行政書士資格の合格はどう?|一発で合格
行政書士の参考書を詳しく。|以前と同じでは無理
民法の連帯保証人はどう?|合格したい
●民法の物権売買の意思表示について民法の物権売買の意思表示について公務員民法の過去問の択一で、BがAの所から登記に必要な書類を持ち出してAの土地についてB名義の登記をし、Aが知らないうちに自己のものだと偽ってCに売却した場合、CがBのものだと信じて買い受けた時であってもCはこの土地の所有権を取得できないという肢が正解になっていたのですが、どういう意味でしょうか?解説にはAに帰責性がないからとなってましたが盗まれたことへの帰責性はあるのでは・・?CはBの登記を信じて取引したのに、後で実は違いましたとか取り消されたらBはたまったもんじゃないですよね?Bに逃げられた、もしくは金を使われてたとなったら払った金を取り戻すこともできないわけですよね?このような事例を認めては誰も怖くて物権の売買なんてしたがらなくなるのではと思ったのですが・・どういうことなのでしょうか・・?続き
行政書士の合格率を詳しく。|足きりもクリア
人生に革命を起こす!働きながらの行政書士 星野 慎太郎|147日で合格
行政書士模擬試験
●民法の物権売買の意思表示について民法の物権売買の意思表示について公務員民法の過去問の択一で、BがAの所から登記に必要な書類を持ち出してAの土地についてB名義の登記をし、Aが知らないうちに自己のものだと偽ってCに売却した場合、CがBのものだと信じて買い受けた時であってもCはこの土地の所有権を取得できないという肢が正解になっていたのですが、どういう意味でしょうか?解説にはAに帰責性がないからとなってましたが盗まれたことへの帰責性はあるのでは・・?CはBの登記を信じて取引したのに、後で実は違いましたとか取り消されたらBはたまったもんじゃないですよね?Bに逃げられた、もしくは金を使われてたとなったら払った金を取り戻すこともできないわけですよね?このような事例を認めては誰も怖くて物権の売買なんてしたがらなくなるのではと思ったのですが・・どういうことなのでしょうか・・?続き
行政書士資格テキスト
行政書士の参考書を詳しく。|3回目でやっと
民法の公務員を理解。|足きりもクリア
●民法の物権売買の意思表示について民法の物権売買の意思表示について公務員民法の過去問の択一で、BがAの所から登記に必要な書類を持ち出してAの土地についてB名義の登記をし、Aが知らないうちに自己のものだと偽ってCに売却した場合、CがBのものだと信じて買い受けた時であってもCはこの土地の所有権を取得できないという肢が正解になっていたのですが、どういう意味でしょうか?解説にはAに帰責性がないからとなってましたが盗まれたことへの帰責性はあるのでは・・?CはBの登記を信じて取引したのに、後で実は違いましたとか取り消されたらBはたまったもんじゃないですよね?Bに逃げられた、もしくは金を使われてたとなったら払った金を取り戻すこともできないわけですよね?このような事例を認めては誰も怖くて物権の売買なんてしたがらなくなるのではと思ったのですが・・どういうことなのでしょうか・・?続き
行政書士資格の勉強方法を知りたい。|以前と同じでは無理